改正動物愛護法が2020年6月1日施行されました
2020年6月 3日 (水)
ペットに関する法律の最新情報
「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が昨年公布されました。いわゆる動物愛護法です。こちらの施行が6月1日になされました。
詳細は以下の環境省のサイトを御覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
それはともかく何が変わったの?という疑問があるかと思います。
ざっくり3点ご紹介します。
【1】マイクロチップの装着義務化
マイクロチップは小さなガラス管等の中にアンテナ、ICチップ等が組み込まれた電子デバイスです。近接からアンテナを使って電波を送り込むとその電波で発電、駆動し、データを再びアンテナに向けて返してきます。SUICAなどを大幅にシンプルにしたものとも言えます。20年程度の耐久性があるのですが、この装着が義務付けられました。ポイントは震災等で離れ離れになった時や飼い主の不注意で逃走したペットを確保した行政官や獣医が飼い主情報を取得するためです。
特に、今回の変更では、買い主が飼い始める時に装着するのではなく、ブリーダー等の第1種動物取扱事業者が先に装着、データを登録した後、飼い主となった人が都度住所や連絡先などの情報更新をしていくという流れのようです。
・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付け
・買い主に変更の届け出を義務化
License: Creative Commons
【2】第1種動物取扱事業による適正飼養
第1種動物取扱事業者は営利事業として動物を預かったり、保管したりする事業を営む人たちを指します。トリマー、シッター、ブリーダー、訓練、ペットレンタル、セラピー等はいずれも預かった上で何らかのサービスを行う事業者なので該当します(動物病院は獣医師法の管轄なのでここの対象には入りません)。
この事業者がペットを預かった上で虐待などをしないため登録の基準を明確にしたり、そもそも生まれて早い段階で親から離すことで生じる問題を無くすため生後56日を経過するまで販売を制限します(生後2ヶ月未満で親から離れることはほぼ無くなります)。
罰則も厳しくなります。営利事業者である第1種、非営利事業者である第2種とも罰金や懲役刑が引き上げられました。
(例えば虐待と判定されると懲役1年、罰金100万円までになります)
【3】動物愛護管理センターの業務規定
これまで地域によって名称が統一されていなかったのですが、動物愛護管理センターという統一名称にし、都道府県管轄で設置することになりました。また各都道府県には動物愛護管理担当職員という担当者を置くことが決められました。
動物愛護管理センターでの業務としては、第1種、第2種の事業者登録を行いますし、飼い主への指導や広報なども行います。保護犬の譲渡や殺処分ばかりが取り上げられますが、実際の業務はもっと広く、飼い主に向けた活動も本質的な活動も行っていくわけです。
以上、細かいところは端折っています。
第1種、第2種に関わりそうな事業者さん、もしくは飼い主の方はサイトも見てみておいてください。ブリーダーがマイクロチップの装着義務を負うのは新しい動きです。
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